
- 米国の上場企業に対しては2004年11月15日以降に終了する会計年度から、米証券取引所に上場する外国企業には、2006年7月15日以降に決算を迎える会計年度から、米国SOX法の適用が開始されました。NECソフトは、親会社のNECがNASDAQに上場しているので、連結子会社として内部統制への対応が義務づけられます。そこでまず、NECが2004年12月に、グループ全体の内部統制推進を取り仕切る「全体事務局」を組織、その下でNECソフトも「推進事務局」を立ち上げ、本格的な米国SOX法対応をスタートしました。本番適用開始まで約1年しかありませんでした。


- 米国SOX法では、財務報告の信頼性確保を目的に、全社的な内部統制と、業務プロセスやデータの扱い方を含めた内部統制を文書化することが義務づけられています。対象範囲はERPなどの情報システムそのものや、システムの開発・保守・運用といったIT関連の業務プロセスにも及ぶため、NECソフトの推進事務局では、経理部と情報システム部門との二人三脚体制を組みました。全体を統括するのが推進事務局、その下に役割を振り分けた推進委員を置いて、現場担当者の協力を得られる体制としています。推進責任者はやはり経理担当役員が務め、内部統制報告書で最終的に宣誓を行う社長が責任者となっています。

- プロジェクトは4つのフェーズに分け、フェーズ1では、文書化の対象となる勘定、事業所、事業プロセスなどの範囲を確定します。フェーズ2では、全社的な内部統制と業務プロセスごとの内部統制について文書化を行います。

文書化されたものをフェーズ3で机上チェックし、フェーズ4では、文書化した通りに統制が行われているかを実地確認し、運用チェックを行いました。
当時は経験や事例情報もなく、目指すべき目標地点がよく見えないままスタートするしかありません。
特に業務プロセスごとの内部統制に関しては、作業を進めるなかで理解するしかなく、記述内容の変更、リスクの取りこぼし修正、内部統制不備の修正など、フェーズ2からフェーズ4にかけて全体的な見直しも2~3回経験しました。試行錯誤はありましたが、自主的に取り組んだ結果、貴重なノウハウを蓄積できました。














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